やよいの青色申告25(決算前準備作業)
こんばんは。(#^.^#)
ドンドン、年末が近づき、気ぜわしくなって来ますね。(;^_^A
ブログに投稿するために、自分の経理も同時進行で進めています。
決算修正仕訳は、12/31以降しかできないので、その前に確認しておきたい作業です。
要は、入力ミスや入力漏れがないかを確認する訳ですが、P.57の表にまとめたような内容を確認していただくと良いかと思います。
P.58の11-2「税区分の修正」は、簡易課税事業者の方対象ですので、免税事業者や本則課税の方はスルーしてください。
テキストは、お教室の先生方のお役に立てればと思って、パソコン教室を例にして進めていますが、パソコン教室の場合、メインの収入である「授業料」はサービス業ということで、第5種事業に該当します。
それに対して、サブの収入である「テキスト売上」は、小売業ということで、第2種事業になります。
そのため、入力前の段階で、新たな科目を作っていただき、「テキスト売上」は第2種に設定して入力をスタートしていただいているので問題ないかとは思いますが、一律に初期状態の「売上高」だけで処理をされている方は、P.60以降の手順で修正が必要になります。
P.62の練習問題の解説だけ書かせていただきます。
問題(1)は「仕訳日記帳」を用いてと書いていますが、「現金出納帳」で問題ありません。
1/31 未払金の支払い
「未払金」という負債が減って、「現金」という資産が減ります。
「現金出納帳」を開けば、現金が減るのはどちらに書けば良いかお分かりになるかと思いますので、現金が減った理由=未払金を支払ったということで、相手は「未払金」ですね。
2/10 売掛金の回収
「現金」という資産が増えて、「売掛金」という資産が減ります。
「現金出納帳」を開けば、現金が増えるのはどちらに書けば良いかお分かりになるかと思いますので、現金が増えた理由=売掛金を回収したということで、相手は「売掛金」ですね。
3/10も3/31も練習をされる方は、上と同じ要領でやってみてください。
問題(2)は、借方(左側)の科目が2つになるので、「振替伝票」で入力します。
預金の預け替え
「普通預金(岐垣)」という資産が増加し、「普通預金(四菱)」という資産が減少します。
また、「支払手数料」という費用が発生します。
「資産と費用は増えたら借方」を呪文のように唱えていただきますと、仕訳が簡単になりますので、是非!!
昔、私どもに勤務してくださっていた先生が、ただいま、お子さんに簿記を教えておられる(質問されると答えておられる?)ようですが、昔、教室でやった簿記の講習を思い出して、「資産と費用は増えたら借方」と教えておられるそうです。(笑)
簿記は、これさえ押さえてしまえば、本当に理に適っていて、面白いんですよ。
そうすれば、1級まで(1級は骨があるけど)楽しく学習できます。
1つの取引が生じるごとに、これは「資産が増えたから借方」、これは「費用が発生したから借方」みたいに考えて行けば、借方(左)と貸方(右)に必ず振り分けられ、貸借のバランスが取れるんです。(複式簿記って本当に素晴らしい!)
費用の場合は「増えた」という表現ではなく「発生した」という表現になりますが、同じだと思ってください。
費用が減る場合は、「費用の取消」になりますが、滅多に発生しないです。
学習簿記では、値引きとか返品が出て来ますね。
明日は、試算表(貸借対照表と損益計算書)をざっと確認する方法と、損益計算書をダウンロードしてチェックする手順について書いてみます。
自分自身も、確認中ですが、預金関連が11月以降未入力になっていたし、未払金(クレジットカード)も入力し終えたので、試算表をダウンロードしてチェックしてみます。
解約も下ろすこともできません(今日のニュースより)
今日は、こんなニュースが流れて来ました。
認知症親の財産、8割が“他人”に握られる後見制度の〈恐ろしい実態〉
リンク先がお読みになれない方は、「スマートニュース」でアプリを検索してインストールされれば、読めるかと思います。
怖いですね~!
家人にも、「どの銀行に預金があるかとかを明らかにしたり、ネットバンキング機能を使っておかないと、遺された子供たちが困ることになる」と言っているのですが、馬耳東風!
8割の人(後見人に支払える能力がある人)は、他人(弁護士等)を後見人にされてしまって、しかも後見人報酬が毎月5万円程度取られるとのことですので、本当に驚きです。
頭が固いと今の時代に適応できなくて、全部、後見人報酬に取られてしまうことになるのかも
だったら、生前贈与とか寄付したほうが良いですよね。(;^_^A
リンク先より引用
当初のお金を下ろす目的であった、介護費・家の増改築費・車の購入費・孫の学費・家族経営の会社の資金繰りのうち、実際にお金を使うことができるのは「介護費」だけでしょう。
その「介護費」も家族が親の預貯金から下ろせるのではなく、後見人から家族か介護施設の口座に振り込まれます。
保険金の受け取り、不動産売却、遺産分割などの業務が発生すれば、ボーナスとしてさらに数百万円を裁判所と後見人のタッグに取られてしまいます。
後見人の報酬が増えるほど、本人の財産、ひいては家族の遺産は目減りします。
先日、ある方からお聞きしたお話に似たようなことがありました。
親御さんに、やや認知症の症状が出たとかで、お子さんから親御さんの預金を管理すると申し出られたというお話をお聴きしましたが、こうなることをご存じだったのでしょうね。
正直、お話をお伺いしたときは、キツイ(という表現は変かも)お子さんだなぁと感じたのですが、こういうことをご存じだったのかもですね。
不勉強で、私は、今日流れて来たニュースで初めて知りました。(;^_^A
検索をしたら、こんなサイトもヒットしました。
ヤッパリ、生きている内に使い切らないと、ですね。
そんな形で他人に取られてしまうのは、あまりにも悲し過ぎますね。
自分は認知症にはならないと勝手に思っていますが、それは流石に分からないのでね。(;^_^
三菱UFJ貸金庫事件は、さらに数十人の被害の可能性があるとか…。
4年半で60人分!?
こんな企業に絶対に預金も投資もできないです!!(キッパリ!)
預金明細も調べないと、自分の知らないところで、勝手に引き出されているかもです。
実店舗の金融機関が本当に怖くなりますね。
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