教室に通うのが楽しくなるテキストです。
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試算表チェック/戸籍謄本コンビニ発行で不可な場合

こんばんは。(#^.^#)

今日は、自宅→養老町→大垣市→養老町→大垣市→自宅と移動をしてきまして、かなり疲れてしまいました。

何時間、車に乗ったのかな?(年齢には勝てませんね。っていうか、身体弱過ぎ>自分)

ついでに実家の掃除を少しでもと頑張ったので余計に疲れたのですが…。

 

でも、養老町(3つの出張所が合併して養老町へ移転したらしい)の「大垣共立銀行」の方が、とても親切にご対応くださったので、嬉しかったです。

 

父が本来の事業(後半は趣味?&母の世話)をしている時もメインバンクにしていたし、私も法人時代はメインバンクにしていて、支店長にもとても良くしていただきました。

帰宅の車中で、「ヤッパリ、大垣共立銀行って、どこの支店も親切だよね~」とか話しつつ、野村支店長のことも思い出していたのですが、帰宅したら、支店長にお世話になった個人年金の支払通知が届いていて、偶然でビックリしました。

 

10年以上前にFP2級を取得したお陰で、投資の真似事を始めたキッカケになりました。

(支店長はFP1級をお持ちでしたので、説明も分かりやすかったです)

それが、今の年齢になって、驚くほど増えて返って来るのでありがたい限りです。

ほんと、個人年金(iDeCo)は、おススメですよ。(#^.^#)

やよいの青色申告18(月次処理2)

昨日の「総勘定元帳」チェックは、「勘定科目」ごとの確認になりますが、本日の「試算表」チェックは、全体を見て確認することができます。

 

例えば、4-2の例のように、毎月、発生するはずの費用が1ヶ月分漏れていたとか、毎月の収益(収入金額)や費用(経費)が年間通して妥当だったのかどうかなども確認できます。

 

また、この時期におススメなのは、ある程度の節税対策もできるということです。

試算表の「損益計算書」タブをクリックしていただき、画面を一番右までスクロールすると、入力終了段階での当期の所得が確認できます。(一番下の金額)

そこから、「青色申告特別控除額(例:65万円)」を引いた残額に対して、所得税が課せられますので、仮に事業所得しかない方なら、国税庁のサイトにある所得税率表(下図)から、ある程度の所得税額を確認することができます。

 

余談ですが、プロ野球選手なども個人事業主なんですよ。

なので、1億円とかもらわれても、下の税率表を見ると、住民税も含めて、半分が税金に持って行かれる~!って感じになるんですね。 

私どもの場合は、お陰様で、教室部門はかなりの利益を上げていましたので、毎年、12月までにある程度の入力を済ませておいて、所得が多くなりそうなら、一気にパソコン10台以上を買い替えるとか、コピー機(一般的にレンタルされるタイプの大型コピー機)を購入するとか、スタッフの制服を各1着ずつ追加購入するとか、そんな活用の仕方をしていました。

 

余談ですが、制服(その制服でないと作業できないようなものは除く)を支給すると給与と見なされて従業員に迷惑が掛かるので、あくまで貸与にして、退職時に返還していただいていました。(その場合は、「福利厚生費」で処理できます)
制服でも、私用に着れちゃうようなものは、支給しちゃダメなんです。

 

夏・冬別々の制服を作っていたので、最後はとんでもない量になりました。(;^_^A

 

学習簿記の方は、パソコンは「備品」(固定資産)というイメージが強いかと思いますが、中小企業者の場合は特例がありまして、1台30万円未満なら「消耗品費」で、その年に費用計上して問題ありません。(合計300万円まで)

用紙やプリンタインクも「消耗品費」、パソコンやプリンタも「消耗品費」では、どうも把握がしづらいので困ると思われる方は、「備品費」など任意の科目を作ってもOKです。

「勘定科目の新規作成」は、以前書いたかと思うので、ご確認ください。

 

今時、30万円以上もするパソコンを教室用パソコンに購入される方はないと思うので、大抵はOKですね。(本体やディスプレイ一式で1台とカウントします)

決算に入ったら、改めて書かせていただきます。

 

コピー機は、当然100万円以上すると思うので、「備品」として資産計上しておき、「減価償却費」として費用計上していくという感じになります。

減価償却も決算時に触れます。

 

 

ではでは、1年分を頑張って入力して、状況を確認してみられてください。

私も、次の休日に入力の続きを頑張ります。(^^)v

 

他に、試算表は経営活動にも活かすことができます。

例えば、今月これだけの「広告宣伝費」を使った。

その割には、翌月以降の「売上高」が増えていない。

広告宣伝の仕方が悪かった?タイミングが悪かった?とかですね。

 

明日からは、決算業務に入ります。 

戸籍謄本のコンビニ発行

マイナンバーカードを活用すれば、住民票や印鑑証明がコンビニで発行できるということは、「マイナンバーカードを活用しよう!」でご案内させていただいていますが、本日、新たな発見がありましたので、情報を共有させていただきます。

既に、経験済み等でご存じだった方は、スルーしてください。

 

我が家は、本籍地(岐阜県)と現住所(愛知県)が異なるのですが、その場合、コンビニでは戸籍謄本の発行ができないことが分かりました。

結局、大垣市役所へ走ったのですが…。(;^_^A

印鑑証明などは、どこのコンビニでも取ることができます。 

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