こんばんは。(^^)/
今年も、いよいよ終わりですね。
例年どおり、庭の松や南天を使って、手作り門松を飾ってもらいました。
庭の紅山茶花も足して、宅配ルームの前にも、寄せ植えを!
今年も1年間お世話になり、ありがとうございました。
皆様お揃いで、良いお年をお迎えくださいませ。
年越し詣りに行って来ま~す。
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恐縮ですが、今日もお休みさせていただきます。
趣味:プロ野球観戦(ドラゴンズファン)
お掃除をしていたら、たぶん、昨年(?)の写真が出て来たようです。
人工芝が今年の芝じゃないので、たぶん、昨年だと思います。
全部、山本拓実投手ですが、4枚目は、阿部ちゃんと笑顔でお話をしているところです。
自己啓発:FP2級
- Kindle問題集:624まで終了(相続途中)→1/5(木)の予定まで終了
日本国内に住所を有しない場合であっても、日本国籍を有し、相続人もしくは被相続人が財産取得以前10年以内に国内に住所を有していた場合には、受贈者は相続税の納税義務者となる。
外国に住所のある外国籍の者であっても、日本国内に住所のある被相続人から財産を取得した場合は同様で、次の3者については、相続等により取得した財産のすべてについて、相続税の納税義務者になる。
- 日本国内に住所を有する者
- 相続人もしくは被相続人が財産取得以前10年以内に日本国内に住所のあった日本国籍者
- 日本国内に住所のある被相続人から財産を取得した者
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