皆様、こんばんは。(^▽^)/
本日、「ふるさと納税の後編(確定申告)」の最終チェックが完了しました。
来週早々から発売を開始させていただけるかと思いますので、よろしくお願いします。
(20:57追記)
今夜から販売させていただけます。(^^)v
クラウド会計でカード連携を利用すると、「発生主義」も楽々!
この時期は、個人事業者の方にとっても、決算業務や申告業務でお忙しい時期ですね。
一昨日でしたか、夜寝る前にチェックした情報で、面白いのがありましたので、少しお話をアレンジして、書かせていただきたいと思います。
パソコン教室の先生方は、ネットでパソコン関連やお教室関連商品などを購入されることが多いかと思うのですが、昨年12月にカード払いで購入したものが、今年の2月にカードから引き落とされるってことは多いですよね?
その場合、12月の経費とするのか?2月の経費とするのか?ってお話です。
これは、タイトルに書きました「発生主義」というのがありまして、費用は発生した時に計上することになっているんですね。
なので、12月の経費として処理することになります。
クラウド版の会計ソフトを使用していて、カード連携をしておきますと、購入した時に自動的に会計ソフトが次のような仕訳をしてくれます。
(借方)消耗品費 ××× (貸方)未払金 ×××
つまり、う~ん?12月の経費か、2月の経費かどっちにするんだったっけ~?と悩まなくても、ソフトにお任せしておけば良いってことになりますね。
最初は、「消耗品費」という科目を認識してくれなくて、これかな?って候補が表示されるかも知れませんが、ソフトに学習機能がありますので、すぐに覚えてくれます。
摘要欄の入力も手入力だと結構面倒な作業ですが、銀行口座やカードと連携をしておくと、摘要も自動で取り込んでくれるので、非常に楽ちんです。
まだ、クラウド版をご利用でない方は、是非、今年からはご利用になられてみてくださいね。(^_-)-☆
費用が発生主義なら、収益(例:授業料収入)は?
収益、つまり、授業料収入とかテキスト売り上げなどは、「実現主義」によります。
授業料はリース会社を利用して自動引落しにされているお教室様が多いと思います。
弊社のテキストをお買い上げくださる時と同じ感じですね。
で、「実現主義」ってなんぞや?ってことで、具体例を挙げてご説明させていただきます。
例えば、弊社の場合、12月分の授業料は12/4に口座から引落しをさせていただいています。
ただ、12月の授業は、私の体調不良等で休講にさせていただきました。
そこで、何れ授業をするんだから、そのまま、12月の収益にしちゃっても良いのか?ってことですが、実は、これはダメなんですね。
収益は、実現した時に計上することになっています。
「授業料収入」なら授業という役務を提供した時、「テキスト売上」なら、テキストをお渡しした時に収益として計上しないといけないんですね。
まあ、弊社の場合は、5月決算なので、12月に入金された分を2月で消化しても問題ないですが、個人の事業形態の場合は、この役務の提供ができなかった12月分の授業料を収益から除いておかないといけないんですね。
要は、会計年度をまたいじゃう場合は気を付けないといけないということです。
●簿記的な処理
収益から除いておく処理は、仕訳で表すと次のような感じになります。
(借方)売上高 ××× (貸方)前受金 ×××
簿記の原理でご説明させていただくと、
「売上高」という収益が減少したので借方、「前受金」という負債が増加したので貸方、ということで理にかなっています。
簿記が面白いと感じるのは、こんな風に必ず理にかなっているんですよね。(^^)v
どんなに複雑な計算でも、必ずバチっと答えが出るので、数学に似ていて面白いんです。
興味がおありの方は、日商1級まで是非!!
前受金は、もしかしたら返還しないといけなくなるかも知れないので、負債なんですね。
「う~ん!仕訳の意味がよく分からんなぁ!」という方は、是非、「簿記会計基礎」を手に取ってみられてください。
長年、専門学校で学生相手に授業をしてきた内容をギュッと凝縮させていただいています。
って、別にテキストを売り込みたいわけではありませんので…。(笑)
その辺りは、軽く聞き流していただいても大丈夫です。
「発生主義」と「実現主義」の理屈が少しでもご理解いただければ幸いです。
個人的には、ふるさと納税の後編をご利用いただいて、どこが分からないかとかを教えていただけると嬉しいです。(^▽^)/
っとまあ、ここまで書いておりましたら、テスコ様からデータ取り込んだとのご連絡が入りましたので、今からでも販売開始できま~す。
今年は、前編に次ぐ後編ということで未製本形式なのでお安いです。
近日中に前編、後編の合体版も出させていただく予定です。
また、今年も、自分で使途を指定できて、所得税が還付され(住民税が減額され)、返礼までもらえちゃう「ふるさと納税」を楽しみましょう!\(^o^)/
去年されなかった方、あるいは、お試しで少額だった方、今年は、前編に書いた内容でご自分がどれくらいまで寄附しても良いのかザクッと計算して利用されてみてください。
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