

こんばんは。(#^.^#)
昨夜から体調が悪いなぁと思っていたら、早朝、珍しく夢うつつのまま吐いてしまいまして、
夢の中で「吐いちゃったなぁ。片づけないといけないなぁ。でも、えらいなぁ。後にしようかなぁ。」とか思いながら、知らずにベッドまで戻って、寝てしまったようです。
夢ではなく、現実でしたが…。(^^ゞ
今日は、初めての美容院(皮膚の弱い自分に合うキャッシュレス対応可能なお店を見つけた)へ行く予定でしたが、来週に延びてしまいました。残念!!
ドタキャンで穴をあけて、ご迷惑をお掛けしてしまいました。m(__)m
画像は、もう、何をしようと思っているかお分かりの方が多いかと思いますが、今日も2つのイラストを描いてもらいました。
ちなみに、左はなんて話しているか分かります?
「ビックリ」だそうですよ。
「熊チャン語」か?(;^_^A
「ナヌゥ!」と読めなくもない。
ということで、Chat GPTに文字入れまでお願いするのは無理っぽいので(一応、日本語でって頼んだんですけどね)、文字入れアプリは別に使おうと思います。
右は「ハッピーワクワク」だそうです。(;^_^A
まあ、苦手なイラストをスイスイ描いてくれるなら、後はそう大変そうじゃないですね。
平成の時代(10年前→Win8.1だった)に作った懐かしいテキストを見返しています。
もちろん、ワードで描かなくても、DLしてjpgかpngで保存すれば大丈夫です。
FP1級タックスプランニング(所得の分類)
FP1級(タックスプランニング)の問題からです。
学習は、FP1級過去問道場さんを使わせていただいています。
過去11年間分の問題が掲載されているので、タックスプランニングだけで261問もあります。
ちなみに、1級は下のような内容が4つで1問なので、この形式なら、タックスプランニングの分野だけで1,000問以上分あるということになります。
分野は全部で6つになるので、ヒョエ~!っと、気が遠くなる問題量ですね。
でも、1歩1歩地道に進んでみようと思っています。
資格を取得して仕事をしたい訳ではなくて、ブログ等でお役に立てればという感じです。
以下、〇か?✖か?って感じで考えてみられてください。
Q1.
個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括で受け取った場合、その一時金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
A1.✖
個人年金保険の年金額の一括受取りは、受け取る時期により所得区分が異なる。
・受取開始日以前: 一時所得
・受取開始日後 : 雑所得
保証期間付終身年金のうち保証期間分だけを一括して受け取っているので雑所得となる。
将来の年金給付の総額に代えて支払われるものについては一時所得になる。
Q2.
暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得に区分される。
Q2.〇
暗号資産は、ご存じ「仮想通貨」のことですが、この取引により生じた利益は、原則として雑所得となる。
トランプさんの影響で仮想通貨が上がるとの情報が流れていましたが、よく考えて、遺される者があっちにもこっちにも口座があったら迷惑だろうと考え、手を出すのはやめました。
Q3.
2024年中に65歳以上の納税者が受け取った老齢基礎年金の額が78万円である場合、2024年分の所得税において公的年金等に係る雑所得の金額は算出されない。
Q3.〇
65歳以上の分だけ、表にまとめてみました。
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得が、
・1,000万円以下 :110万円以下
・1,000万円超2,000万円以下:100万円以下
・2,000万円超 :90万円以下
なので、78万なら雑所得は0になる。
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