NPO法人への寄附の税額控除計算
こんばんは。(^^)/
NPO法人への寄附に対する税額控除について補足です。
仮に、100,000円の寄附を行っていたとすると、
(100,000-2,000)×40%=39,200円と思っちゃうところですが、続きがありました。
上限がありまして、私のように所得税額が少ないと、頭打ち(上限が所得税額の25%のようです)に引っかかって、そこまでで終わりでした。
仮に、上の例で、100,000円の寄附だったとしても、10,000円が所得税額とすると、頭打ちで、2,500円までしか税額控除はないということなんです。
この数字で見ると、凄~く納得ですよね。
単純に、税額控除の金額だけ見たので、金額が違うなぁ?なんでだろう?と。
もちろん、25%の頭打ちというのも、今日初めて知りました。
先日、ホリエモンさんが「確定申告を自分でする人は、バ●確定!」みたいな動画を流されていたので、さすがのホリエモンさんでも反論?して来ました。
怖いもの知らずです。(笑)
でも、凄いのは、アシスタントさんだとは思うのですが、全員のコメントに「いいね」をされるんですよね~。
凄い数だと思うのですが、凄いですね~。
あ、私はホリエモンさんは尊敬しているので、フォローして、視聴させていただいているんですよ。(念のため)
でも、ホリエモンさんレベルなら、費用対効果を考えれば、そりゃあ、税理士さんに依頼したほうが良いのですが、大半の小規模事業者はそうではない。
私は元々時給0円ですし、個人的には、やっぱり、自分でやってみてこそ、内容も理解できると思うので、丸投げではなく、自分でもやってみて良かったと思いました。
今日も、1つ新しいことを知ることができました。\(^o^)/
こうやって、1つずつ覚えて行けば良いんだよね~と…。
ちなみに、税務署の質問電話でお尋ねしてみたのですが、今日の担当(?)の税理士さん(交換台から替わって、税理士の〇〇ですと名乗られた)も、「NPO法人の税額控除額の件で、お尋ねしたいのですが、〇〇って数式で算出するかと思うのですが、数式が違うんでしょうか?」ってお尋ねしたら、「NPO法人?え?何ですか?」「特定非営利活動法人です」ってお伝えしたら、「ああ、そんなような計算式でしたかねぇ?」ってご返事でしたよ。(;^_^A
税理士さんって、石田先生のように、ご自分で学習されて資格を取得された方と税務署の天下り?で税理士になっておられる方があるので、私は、正直、全員の税理士さんは信用していないんです。(;^_^A
消費税法が発足した年も、市の商工会で税理士さんの講習があったのですが、私は、その前段階で、税理士試験の消費税法を自分なりに学習した後だったので、ちょっと気になる部分をご質問したら、「私は税務署を退職したばかりでね~、そっちは担当じゃないので、よく分からんのですよ~」みたいな回答をされて、???と思って以来、どうも…。(;^_^A
もちろん、どの資格も全ての内容を記憶しているなんてことは不可能なので、調べてお答えくだされば、十分なんですけどね。
それと、もう1つの教訓は、xmlデータに対応していないらしいので、月々の寄附は止めて、一括が良いなぁと感じました。
正直、10件以上も手入力はかなり面倒でした。
まあ、「同じ寄附先」っていうのが選べるので、住所や名称等は、1回の入力で良いんですけどね。(;^_^A
「お問い合わせ」を2/24 16時まで復活させました
お教室様限定で、「お問い合わせ」を一時的に復活させました。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
原価計算初級(11)
今日は、「損益計算書」がテーマになります。
簿記初級でも学習したように、企業の経営成績を表す重要な財務諸表になります。
実際に試験に出題される問題は、次の例題のような問題のようです。
(ようです。ってイカンですね。です!)
昨日、PRESIDENT Onlineで拝読したトヨタ元会長の「君はその車に乗ったことがあるのかね?」
に、凄く感じ入ることがあったのですが…。
実際の試験は、一部の金額が記入済みになっていて、そこからも、自分の求めた数値が正しいかどうか、ある程度判断できるようになっていますが、今回は、練習なので、すべてブランクにしてみました。
でも、この問題って、原価計算が分からなくても、資料を見ると求められるのではないかと思いますが、如何でしょうか?
とりあえず、本日は、例題の記載だけにしておきますので、よろしかったら、チャレンジされてみてください。
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