皆様、こんにちは。(^.^)
個人事業者の方は、確定申告業務お済みでしょうか?
私は、毎年1~2時間でできてしまう量(主人の不動産所得の申告)なので、のんびり構えていましたが、今年からソフトを「MFクラウド確定申告」に変更したということで、昨年までと勝手が違い、少々焦りました。
で、同テキストの月次&決算編ですが、第15章の決算書の作成画面の表示メニューが変更になっていることに気付きました。
早々に、修正をさせていただきますが、現在は次のようになっていました。
①テキストと変更なし
② 「確定申告書」をクリックします。
そうすると、次のような画面が表示されます。
左から、「基本事項」「収入・所得」…「決算書入力」とタブが5つ並んでいますが、一番右の「決算書入力」タブをクリックすると、必要事項の入力箇所が表示されますので、後は、必要項目を入力していけば良いですね。
「決算書」で気づいた点は、3ページ目の「減価償却費の内訳」については、やよいは1ページで収まらない場合、別紙参照と表示されて、白黒で別紙が印刷されるようになっていましたが、MFは青色申告の用紙のままで3ページが必要枚数分(私どもは2枚)印字されました。
「確定申告書」で気づいた点は、
「収入・所得」のタブでは、事業所得や不動産所得に関しては、決算書から自動で集計されるので良いのですが、他に、私どものように、給与所得や雑所得(年金)がある場合は、「所得金額」の欄は、自分で計算して入力する必要があることが分かりました。
入力画面に、国税庁のサイトへのリンクが張ってありますので、そこから確認して、入力することになります。
「所得から差し引かれる金額」のタブでは、同様に国税庁のサイトへのリンクが張ってありますので、そこから確認して、入力することになります。
う~ん!この辺りは、どうして変わっちゃったんでしょうねぇ?
正直、これだったら、「決算書」はMFで印刷するとして、「確定申告書」は国税庁の確定申告書コーナーで作成したほうが楽ちんな気がしました。
来期までに、この画面がどう変わるかですが、今年と変わらなかったら、来年度用のテキストは国税庁のサイトで作成する手順で書いてみたいと思います。
もし、今年の申告でお尋ねになられたいことがありましたら、お気軽にお尋ねください。
ただし、「税理士法」に抵触しないように、あくまでソフトの操作に関するお尋ねでお願いいたします。
簿記クイズの解説
間が開いちゃいましたので、問題も再掲させていただきます。
【問題5】
個人事業者の自宅の電話代や電気代、水道代などは、事業を行っている場所ではないので、経費には算入できない。〇か×か?
これは、×ですね。
私が会計の授業を担当させていただいた頃に、よくお尋ねさせていただいた内容ですが、「お店の帳簿をご自宅で入力したり、決算業務をやったりされていませんか?」とお尋ねすると、ほぼ100%の方がしていますとお答えになられます。
これらは、事業をやっていなければ発生しない作業なので、当然、事業のほうの経費に取り込むことができますよ。とお伝えして、ご自宅から事業に関するお電話をされるのであれば、「通信費」、上述の帳簿入力等をされるのであれば「水道光熱費」などなど。
例え、1割でも2割でも、自宅で行う事業分の比率を見積もって、自宅の電話代や電気代や水道代なども経費に取り込むことができますので、按分処理をしておかれると良いですね。
仕訳を表示するなら次のようになります。
(借方)水道光熱費 ××× (貸方)事業主借 ×××(按分した金額で)
※ 水道光熱費が家事用の通帳から引き落とされたと仮定しています。
※ 通信費その他も同様です。
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