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個人事業者の受取利息(+法人の処理も)

皆さん、こんばんは。(^.^)

最近、行きつけのあるお店の方に、頻繁に経理処理のご質問を受けるようになりました。

結構、間違えやすい部分かと思いますので、ご参考までに…。

 

Q.銀行の通帳に利息が付いていたんだけど、これは「受取利息」で処理しておけば良いですか・

 

A.

簿記の学習をされた方ほど、「受取利息」って科目で処理したくなりますよね?(^_^;)

でも、実務の場合は異なります。

法人の場合は、「受取利息」で処理しておいても、別表で調整するので構いませんが、個人の場合は、「事業主借」で処理しておけば大丈夫です。

 

仕訳で表すと、次のようになります。

(借方)普通預金 ×××  (貸方)事業主借 ×××

実際には、預金出納帳入力で、相手科目を「事業主借」にして、預入金額のほうに入力すれば良いですね。

 

何故かっていうと、預金利息は通帳に記帳される段階で、既に国税15%、地方税5%の源泉税が差し引かれていて納税が完結しているからなんです。(源泉分離課税)

なので、更に、「受取利息」という収益に計上してダブル課税をされる必要はないということになります。

 

それと、余談ですが、会計ソフトの「事業主貸」と「事業主借」のローマ字入力のサーチキーは、何れも「JIGYOU」になりますので、例えば、「JIGASI」と「JIGARI」のように変更しておかれると入力時に便利ですよ。

 

 

更に、余談ですが、会計ソフト実務能力試験1級では、この利息の処理も総額法で出題されます。

もちろん、試験内容は、法人の経理処理になります。

 

仮に、通帳に800円という利息が付いていたら、

(借方)普通預金 800 (貸方)受取利息 800

とするのではなく、

 

(借方)普通預金 800 (貸方)受取利息1,000

    租税公課 200

で処理しないと、×になります。

 

利息は1,000円だったんだけど、源泉税200円(20%)が控除されて、普通預金には800円が入金されていたということになる訳ですね。

つまり、法人の会計処理は、この仕訳が正しいことになります。

 

 

 

本日のビンゴ数字は…。 

6・52・49

 

いよいよ、終わりに近づいて来ました。

まだ、ビンゴカードをお送りしたお教室様の半数もビンゴ名乗りを挙げておられないようですが、まだまだ、テキストなど残っていますので、是非、名乗りを挙げてくださいね。

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今日もハッピー♪
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