教室に通うのが楽しくなるテキストです。

消費税と納税準備預金

事業者の皆さん(教室の先生方)、こんばんは。(^.^)

ご存知のように4月から消費税が増税されることになり、その対応でお忙しいことと思います。

 

消費税は、原則として、あくまでお客様からお預かりしているだけのものなので、年間通して、黒字だろうが赤字だろうが納付しなければなりません。

 

そして、これが、結構大きな金額になるのですが、普段、受領した時に、これは消費税分などと抜き出して別にしておられる方は、殆どおられないと思いますので、納税の時に額の大きさにドッキリしますよね。(^_^;)

 

私も、先日、中間納付をして来まして、消費税、法人税、県民税、市民税を合わせると、かなりの額になりました。(>_<)

 

これが、8%になると…。

何となく「3%上がるだけやん!」と思いがちですが、5%が8%になるということは、消費税の税額は従来の1.6倍になるということですよね?

 

仮に1,000,000円の消費税を支払っていた場合は、1,600,000円の消費税を支払わなければならないことになります。

中間納付でも800,000円です。

ドッヒャ~!って感じですね。(>_<)→もしや、私だけ???(^_^;)

 

黒字倒産という言葉もよく聞きますが、会社が黒字でも倒産することがあるんですよね。

 

幸い、私たちの業種は、「売掛金」というものはほとんどなく(弊社のテキスト部門は別)、生徒様からは前払いで授業料をいただいていますので、資金繰りに困るということは少ないかと思いますが、「借入金」をして起業されている方は、大変かも知れませんね。

今の時代に、借入金でPC教室を開業しようとされる方は、かなりチャレンジャーだなぁって思ってしまいます。(^_^;

  

 

話を戻しまして、これだけ、消費税の負担が増えると、納税のための預金をしておかないと、一気に支払うのが厳しくなるかと思います。

 

私も、確定納付時に積立が終わるように、毎月、定期積金をしています。

今回、中間納付をしてみて、来年度の中間納付用に、今月から新たな定期積金を契約しようと思いました。(^_^;)

毎年、積立額を増額しなければならないということは、ある意味、ありがたいことですけどね。

 

 

そうそう、これに関連して、雑学を…。

ご存知のように基準期間(個人事業者の場合は2年前の1/1~12/31)の課税売上高が1,000万円未満なら免税事業者になるのですが、じゃあ、免税事業者が代金を受け取るときに消費税分を受領してはいけないか?

これは、受領しても良いそうですね。

 

「エ~ッ?」と意外な気もしますが、消費税法の条文にはどこにも免税事業者が消費税を徴収してはいけないとは書いてないようです。

消費税を納める義務は免除されるとは書いてありますが、徴収してはいけないとは・・・

先日、昨年から独立されたばかりの美容院で消費税を徴収されたので、一瞬、???と思ったのですが、確かに、条文には徴収しちゃダメですとは書いてないようですね。

 

ちょっと素朴な疑問を感じた私でした。(^_^;)

 

 

(独り言)

殆ど誰にも言わずに、歯(歯茎?)が痛いのをずうっと我慢していました。

眠れないほど痛かったのですが、お正月休み明け早々に、かかりつけの歯科に電話したら、21日まで診ていただけないとのこと。

食事はもちろん、話すだけでも痛いというくらいの日が続き、痛みには我慢強い私も、我慢の限界に来てしまったので、仕方なく、薬局で痛み止めをいただいて塗布していたのですが、忙しくてなかなか病院にも行けず、本日、やっと、通称病院通りにある歯医者さんに罹って来ました。

 

従来のかかりつけの歯科では、治療は全て終わっていて、先日、レントゲンも取って、どこも悪くないと言われ、歯石の除去をしていただいて、半年後に、また、見せてくださいって言われていたのに、本日の歯科では、非常に詳しい診断書がいただけ、C2の虫歯が見つかりました。

大きいから安心と思っているといけないですね。(^_^;

 

 

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